au PAY マーケット

お知らせ

2021/06/01 その他

会員規約等の改定のお知らせについて

いつもau PAYマーケットをご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、以下のとおり、au PAY マーケット会員規約等の改定を行います。

改定日
2021年7月1日

改定対象となる規約
au PAY マーケット会員規約

改定の趣旨
au PAY マーケットにおける「体験型チケット等販売サービス」のうち、宿泊及び日帰り旅行等の旅行に関するチケットについては、auコマース&ライフ株式会社がauコマース&ライフ酒類販売株式会社を代理して販売や予約の受付をすることとなりました。
その点を踏まえて、契約の当事者にauコマース&ライフ酒類販売株式会社が含まれる箇所を中心に、規約に追記等を行っています。


改定対象となる規約の新旧対照表

改定前(2021年1月19日最終改訂)改定後(2021年7月1日最終改訂) 備考
第26条 体験型チケット等購入サービス 1.体験型チケット等購入サービス(以下、「本サービス」といいます。)は、本サイトにおいて、auCLが会員を対象として提供するサービスです。
第26条 体験型チケット等購入サービス

1.体験型チケット等購入サービス(以下、「本サービス」といいます。)は、本サイトにおいて、auCL又はauコマース&ライフ酒類販売株式会社(以下、「旅行業者」といいます。)が販売者となり、 会員を対象として提供するサービスです。

追記
第28条 チケット購入サービス
1.チケット購入サービスは、会員が、本サービス上に掲載されたチケット(以下、「本チケット」といいます。)をauCLから購入することができるサービスです。本チケットは、本チケットに記載されるサービスを提供する主体(以下、「店舗」といいます。)の商品およびサービス等(以下、「店舗サービス等」といいます。)の提供を受けることができる証票であり、本チケットに定められた条件及び店舗の定める条件に従い店舗サービス等の提供を受けることにのみ使用することができるものとします。なお、会員は、本チケットを利用して店舗サービス等の提供を受けるには店舗との間で別途店舗サービス等の利用に係る契約を締結する必要があり、当該必要な契約を会員の責任で行うものとします。
2.店舗サービス等は、auCLではなく、店舗が提供します。auCLは、店舗サービス等に関して何らの保証又は責任を負うものではなく、本チケットの有効期間中に、店舗サービス等の提供を受けられること、店舗サービス等が会員の希望を満たすこと、有用であること等その他一切を保証しないものとします。また、会員は各自の責任において本チケットに定められた条件並びに店舗及び会員間の契約に従って店舗サービス等を利用するものとし、店舗サービス等の予約、予約の取消し、契約の解除、解除に伴うキャンセル料の支払い、店舗サービス等に係る異議、苦情等の紛争の解決その他店舗サービス等に関する一切の問い合わせについても、当該店舗及び会員間で直接行うものとし、auCLは一切関与しないものとします。
第28条 チケット購入サービス
1.チケット購入サービスは、会員が、本サービス上に掲載されたチケット(以下、「本チケット」といいます。)をauCLから購入することができるサービスです。なお、本チケットが宿泊及び日帰り旅行等の旅行に該当するチケット(以下、「旅行チケット」といいます。)の場合は、auCLが旅行業者を代理して販売します。本チケットは、本チケットに記載されるサービスを提供する主体(以下、「店舗」といいます。)の商品およびサービス等(以下、「店舗サービス等」といいます。)の提供を受けることができる証票であり、本チケットに定められた条件及び店舗の定める条件に従い店舗サービス等の提供を受けることにのみ使用することができるものとします。なお、会員は、本チケットを利用して店舗サービス等の提供を受けるには店舗との間で別途店舗サービス等の利用に係る契約を締結する必要があり、当該必要な契約を会員の責任で行うものとします。
2.店舗サービス等は、auCL及び旅行業者ではなく、店舗が提供します。auCL及び旅行業者は、店舗サービス等に関して何らの保証又は責任を負うものではなく、本チケットの有効期間中に、店舗サービス等の提供を受けられること、店舗サービス等が会員の希望を満たすこと、有用であること等その他一切を保証しないものとします。また、会員は各自の責任において本チケットに定められた条件並びに店舗及び会員間の契約に従って店舗サービス等を利用するものとし、店舗サービス等の予約、予約の取消し、契約の解除、解除に伴うキャンセル料の支払い、店舗サービス等に係る異議、苦情等の紛争の解決その他店舗サービス等に関する一切の問い合わせについても、当該店舗及び会員間で直接行うものとし、auCL及び旅行業者は一切関与しないものとします。
追記
第29条 チケットの購入申し込み
2.会員の購入申請をauCLがauCL所定の方法で承諾した場合、その時点で会員とauCLとの間に本チケットに係る売買契約(以下、「本売買契約」といいます。)が成立するものとします。本売買契約の成立後は、当該購入申請を会員の側から一方的に変更及び解除することはできないものとします。万が一、本チケット発行後、会員側から変更又はキャンセルがなされた場合でも、auCLは一切返金しないものとし(会員が本チケットの代金を支払っていない場合であっても、auCLは本チケットの代金を請求するものとします。)、会員は本チケットの内容や取引条件を十分に確認し理解の上、購入申請を行うものとします。ただし、民法その他法令により解除、取消等ができる場合にはこの限りではありません。
3.会員は、auCLとの間で成立する本売買契約に基づき取得した本チケット及び権利を第三者に譲渡、売買、担保に供するなど一切の処分をすることはできないものとします。
4.auCLは、会員がauCLの定める時期までに本チケットの代金を支払わなかった場合において、auCLが相当の期間を定めて支払いの催告をし、その期間内に会員による支払いの履行がなされなかった場合は、本売買契約を解除することができるものとします。
d.会員が過去にauCLに対する債務の支払を怠ったことがある場合
e.会員がauCL及び業務提携企業の運営若しくはサービス提供又は他の会員のサイト利用を妨害し、又はそれらに支障をきたす行為を行った場合
g.auCLが本サービスにおいて提示した本チケットの代金、その他の販売条件に、明らかな誤記があったことが判明した場合
第29条 チケットの購入申し込み
2.会員の購入申請をauCLがauCL所定の方法で承諾した場合、その時点で会員とauCL又は旅行業者との間に本チケットに係る売買契約(以下、「本売買契約」といいます。)が成立するものとします。本売買契約の成立後は、当該購入申請を会員の側から一方的に変更及び解除することはできないものとします。万が一、本チケット発行後、会員側から変更又はキャンセルがなされた場合でも、auCL及び旅行業者は一切返金しないものとし(会員が本チケットの代金を支払っていない場合であっても、auCLは本チケットの代金を請求するものとします。)、会員は本チケットの内容や取引条件を十分に確認し理解の上、購入申請を行うものとします。ただし、民法その他法令により解除、取消等ができる場合にはこの限りではありません。
3.会員は、auCL又は旅行業者との間で成立する本売買契約に基づき取得した本チケット及び権利を第三者に譲渡、売買、担保に供するなど一切の処分をすることはできないものとします。
4.auCLは、会員がauCL又は旅行業者の定める時期までに本チケットの代金を支払わなかった場合において、auCLが相当の期間を定めて支払いの催告をし、その期間内に会員による支払いの履行がなされなかった場合は、本売買契約(旅行業者との間で成立した本売買契約も含み、以下同じとします。)を解除することができるものとします。
d.会員が過去にauCL又は旅行業者に対する債務の支払を怠ったことがある場合
e.会員がauCL、旅行業者及び業務提携企業の運営若しくはサービス提供又は他の会員のサイト利用を妨害し、又はそれらに支障をきたす行為を行った場合
g.auCL又は旅行業者が本サービスにおいて提示した本チケットの代金、その他の販売条件に、明らかな誤記があったことが判明した場合
追記
第30条 代金の支払及びチケットの発行
1.auCLと会員との間で本売買契約が成立した場合、当該会員はauCLの定める方法に従い、auCLに対して当該代金全額を支払うものとします。
2.auCLは、前項に定める支払の完了を確認した後に、当該会員に対し、本チケットを発行することにより本チケットを引き渡すものとします。なお、auCLが当該会員に対し、本サービス上のauCL指定のページ上で本チケットを閲覧若しくは印刷することを可能にした状態にすること、又は本チケットを当該会員の指定した住所に発送することをもって、auCLが本チケットを発行したものとし、本チケット発行後に当該会員が本サービスにアクセスできなくなった場合や当該会員が本チケットの郵送先として指定した住所に誤りがあり本チケットが当該会員に届かなかった場合等により、当該会員に損害が生じた場合でも一切その責任を負わないものとします。但し、第40条第1項の適用を妨げるものではありません。
第30条 代金の支払及びチケットの発行
1.auCL又は旅行業者と会員との間で本売買契約が成立した場合、当該会員はauCLの定める方法に従い、auCLに対して当該代金全額を支払うものとします。
2.auCLは、前項に定める支払の完了を確認した後に、当該会員に対し、本チケットを発行することにより本チケットを引き渡すものとします。なお、auCLが当該会員に対し、本サービス上のauCL指定のページ上で本チケットを閲覧若しくは印刷することを可能にした状態にすること、又は本チケットを当該会員の指定した住所に発送することをもって、auCL又は旅行業者が本チケットを発行したものとし、本チケット発行後に当該会員が本サービスにアクセスできなくなった場合や当該会員が本チケットの郵送先として指定した住所に誤りがあり本チケットが当該会員に届かなかった場合等により、当該会員に損害が生じた場合でも、auCL及び旅行業者は一切その責任を負わないものとします。但し、第40条第1項の適用を妨げるものではありません。
追記
第31条 有効期限及び買戻義務の不存在等
1.本チケットは、本チケットに記載される有効期限(以下、「有効期限」といいます。)内に限り利用できるものとします。なお、auCLには有効期限を経過した場合を含み、本チケットを買い戻す義務はないものとします。
2.本売買契約成立から本チケットの有効期限満了までの間に、店舗サービス等を提供する店舗が倒産した場合等本チケットの利用が不可能であるとauCLが判断した場合、当該本チケットを購入した会員は本チケットの有効期限満了までにauCLに対して本チケットの代金の返金をauCL所定の方法で請求できるものとします。ただし、返金の方法は別途auCLの定める方法に従うものとします。
3.auCLの本売買契約上の義務の履行は、本チケットの発行をもって完了するものとし、発行された本チケットが利用できなくなった場合、前項に定める場合を除き、いかなる理由によるものであってもauCLは一切の責を負わないものとします。
4.本売買契約の成立の前後を問わず、本チケット上明記される店舗サービス等の内容と実際に店舗が購入者に提供する店舗サービス等の内容が異なることが発覚した場合、店舗が購入者に対し本チケット上明記される店舗サービス等を提供することが困難であるとauCLが判断した場合、本チケットを購入者が利用することによって購入者が不利益を被る可能性があるとauCLが判断した場合、その他本売買契約を解除することが妥当であるとauCLが判断した場合、auCLはauCL独自の判断で本売買契約を解除することができるものとします。なお、当該解除後の本チケットの代金の返金はauCL所定の方法で行うものとします。
5.auCLは、本チケットの盗難、破損等につき責任を負いません。
第31条 有効期限及び買戻義務の不存在等
1.本チケットは、本チケットに記載される有効期限(以下、「有効期限」といいます。)内に限り利用できるものとします。なお、auCL及び旅行業者には有効期限を経過した場合を含み、本チケットを買い戻す義務はないものとします。
2.本売買契約成立から本チケットの有効期限満了までの間に、店舗サービス等を提供する店舗が倒産した場合等本チケットの利用が不可能であるとauCL又は旅行業者が判断した場合、当該本チケットを購入した会員は本チケットの有効期限満了までにauCLに対して本チケットの代金の返金をauCL所定の方法で請求できるものとします。ただし、返金の方法は別途auCLの定める方法に従うものとします。
3.auCL又は旅行業者の本売買契約上の義務の履行は、auCL又は旅行業者の本チケットの発行をもって完了するものとし、発行された本チケットが利用できなくなった場合、前項に定める場合を除き、いかなる理由によるものであってもauCL及び旅行業者は一切の責を負わないものとします。
4.本売買契約の成立の前後を問わず、本チケット上明記される店舗サービス等の内容と実際に店舗が購入者に提供する店舗サービス等の内容が異なることが発覚した場合、店舗が購入者に対し本チケット上明記される店舗サービス等を提供することが困難であるとauCL又は旅行業者が判断した場合、本チケットを購入者が利用することによって購入者が不利益を被る可能性があるとauCL又は旅行業者が判断した場合、その他本売買契約を解除することが妥当であるとauCL又は旅行業者が判断した場合、auCL又は旅行業者は独自の判断で本売買契約を解除することができるものとします。なお、当該解除後の本チケットの代金の返金はauCL所定の方法で行うものとします。
5.auCL及び旅行業者は、本チケットの盗難、破損等につき責任を負いません。
追記
第36条 店舗予約サービス
1.店舗予約サービスは、auCLの定める方法で、会員が自ら購入した本チケットにかかる店舗の来店・宿泊等の予約をすることができるサービスです。
2.前項の予約にかかる店舗サービス等は、auCLではなく、店舗が提供します。auCLは、当該店舗の営業状況等を調査する義務を負わず、当該店舗に満席、満室、休業等の事情がある場合であっても、当該店舗サービス等の提供に関し何らの責任も負いません。
第36条 店舗予約サービス
1.店舗予約サービスは、auCLの定める方法で、会員が自ら購入した本チケットにかかる店舗の来店・宿泊等の予約をすることができるサービスです。なお、旅行チケットにかかる店舗予約サービスについては、auCLが旅行業者の旅行業者代理業者として代理して提供します。
2.前項の予約にかかる店舗サービス等は、auCL及び旅行業者ではなく、店舗が提供します。auCL又は旅行業者は、旅行業者の旅行業約款の適用のある場合に同約款に定める義務を負うほか、当該店舗の営業状況等を調査する義務を負わず、当該店舗に満席、満室、休業等の事情がある場合であっても、当該店舗サービス等の提供に関し何らの責任も負いません。
追記
第38条 利用契約の変更・取り消し
3.利用契約の変更、解除及び取り消しの可否、キャンセル料その他の条件については、本規約の他、店舗の定める規約及び約款等に従うものとします。
4.利用契約に関して会員と店舗との間でトラブル、紛争等が生じた場合は、会員と当該店舗との間で直接解決するものとし、auCLは一切責任を負わないものとします。ただし、第40条第1項の適用を妨げるものではありません。
第38条 利用契約の変更・取り消し
3.利用契約の変更、解除及び取り消し、キャンセル料その他の条件については、本規約の他、店舗の定める規約及び約款等に従うものとします。
4.利用契約に関して会員と店舗との間でトラブル、紛争等が生じた場合は、会員と当該店舗との間で直接解決するものとし、auCL及び旅行業者は一切責任を負わないものとします。ただし、第40条第1項の適用を妨げるものではありません。
追記
一部削除
第39条 禁止事項
b.会員が本サービスの利用に関して必要となる事項につきauCLに対し虚偽の申告をする行為
c.auCL、業務提携企業及び店舗の運営若しくはサービス提供又は他の会員のサイト利用を妨害し、又はそれらに支障をきたす行為
l.auCL及び業務提携企業、店舗、他の会員等の第三者の知的財産権、名誉権その他の権利又は利益を侵害する行為
n.auCL、業務提携先企業又は店舗の提供するソフトウェアその他のシステムに対するリバースエンジニアリングその他の解析行為
o.auCL、業務提携企業及び店舗のネットワーク又はシステムに対する不正アクセス
s.その他auCLが不適当と合理的に判断する行為
第39条 禁止事項
b.会員が本サービスの利用に関して必要となる事項につきauCL又は旅行業者に対し虚偽の申告をする行為
c.auCL、旅行業者、業務提携企業及び店舗の運営若しくはサービス提供又は他の会員のサイト利用を妨害し、又はそれらに支障をきたす行為
l.auCL、旅行業者及び業務提携企業、店舗、他の会員等の第三者の知的財産権、名誉権その他の権利又は利益を侵害する行為
n.auCL、旅行業者、業務提携先企業又は店舗の提供するソフトウェアその他のシステムに対するリバースエンジニアリングその他の解析行為
o.auCL、旅行業者、業務提携企業及び店舗のネットワーク又はシステムに対する不正アクセス
s.その他auCL又は旅行業者が不適当と合理的に判断する行為
追記
第40条 本サービスにおけるauCLの責任
1.auCLは、本サービスに関して、本規約の定めにかかわらず、auCLの債務不履行、不法行為に基づき会員に損害が生じた場合、通常損害に限り、販売代金を上限として損害を賠償します。ただし、auCLに故意又は重過失がある場合は、会員に発生した損害について、当該上限規制を適用せず、賠償するものとします。
2.会員は、auCLに対して、相当の期間を定めて履行の催告をしたにもかかわらず、auCLが債務を履行しない場合で、かつ利用者がそのために契約をした目的を達することができないときは、第29条第2項又は第33条により成立した売買契約の解除をすることができるものとします。
第40条 本サービスにおけるauCL及び旅行業者の責任
1.auCL及び旅行業者は、本サービスに関して、本規約の定めにかかわらず、自己の債務不履行、不法行為に基づき会員に損害が生じた場合、通常損害に限り、販売代金を上限として損害を賠償します。ただし、auCL又は旅行業者に故意又は重過失がある場合は、会員に発生した損害について、当該上限規制を適用せず、賠償するものとします。なお、本項にかかわらず、旅行業者の旅行業約款の適用がある場合に同約款の定めに従います。
2.会員は、auCL又は旅行業者に対して、相当の期間を定めて履行の催告をしたにもかかわらず、auCL又は旅行業者が債務を履行しない場合で、かつ利用者がそのために契約をした目的を達することができないときは、第29条第2項又は第33条により成立した売買契約の解除をすることができるものとします。
条文名変更
追記



今後ともau PAY マーケットをよろしくお願いいたします。

2021年6月1日
auコマース&ライフ株式会社